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函館ラ・サール高3人逮捕=ネット詐欺狙いで住民票偽造
名門中の名門の学校
函館ラ・サール高校
ラ・サール石井というネーミングまでついている有名高
政治家や医師・弁護士といった志の高い人たちを輩出している学校で
逮捕
ネット詐欺狙いで住民票偽造だそうだ
頭のよい学校なんだから、考え方をもう少しひねったほうがいいよーな気がする
ちゃんとしっかりと絵を描いていたのだろうか・・・
インターネットオークションで詐欺をするため、住民票を偽造。
公文書偽造、行使の容疑で、函館ラ・サール高校3年、17歳の少年3人を逮捕。
3人のうち2人は「金が欲しかった」と認め、
1人は「オークション詐欺をやるためとは知らなかった」
と一部否認しているという。
この一人は犯罪という事を知っていたので、あくまでもシラをきる気だろう。
知能犯
3人は共謀して、同校の別の生徒の名前で取得した住民票の住所を書き換えて偽造。
振込詐欺の振り込み先として使うため、偽造した住民票を銀行に送り、口座を開設した疑い。
詐欺罪の種類
詐欺罪には次のように、5類型があります。
1・詐欺罪(刑法246条1項)
2・詐欺利得罪(刑法246条2項)
3・準詐欺罪(刑法248条)
4・電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
5・以上の4類型の未遂罪(刑法250条)
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百四十八条(準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百五十条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
お金は程よくあったほうがいい
お金が欲しい
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